2020-05-27 第201回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第5号
昨年九月九日の核燃料安全専門審査会においてそのような議論が行われました。 その中で、米岡さんという委員が、この方は公益財団法人日本適合性認定協会事務局長というお立場の方でありますけれども、この米岡委員が次のとおり述べておられます。読み上げます。 私がやっぱり懸念していますのは、マネジメントシステムをひょっとしたら、文書の整理とその文書化が肝腎なところだというふうに思われていらっしゃるのかなと。
昨年九月九日の核燃料安全専門審査会においてそのような議論が行われました。 その中で、米岡さんという委員が、この方は公益財団法人日本適合性認定協会事務局長というお立場の方でありますけれども、この米岡委員が次のとおり述べておられます。読み上げます。 私がやっぱり懸念していますのは、マネジメントシステムをひょっとしたら、文書の整理とその文書化が肝腎なところだというふうに思われていらっしゃるのかなと。
それもあって、同法の改正において、参議院の附帯決議において、原子力規制委員会が規制に関する判断に一義的な責務を有すること、そして、原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会は、原子力規制委員会の判断を代替することなく、その判断に対する客観的な助言を行うにとどめるものとすることという附帯決議をいただいております。
米国原子力規制委員会、NRCのように、有能な専門家を顧問としてつけるか、原子炉安全専門審査会、炉安審や、核燃料安全専門審査会、燃安審を活用するなど、マンパワーを確保して、速やかに審査を進めるべきだと考えます。 今後は、ぜひ、マンパワーの確保と、いつまでに審査を終えるというような期限を設けるなどして、効率的な審査を進めるべきと考えますけれども、政府の御見解をお伺いします。
安全目標に関する議論も、平成二十五年四月に私たちなりの見解を取りまとめておりますけれども、その後、原子炉安全専門審査会並びに核燃料安全専門審査会に対して安全目標に関する検討をお願いをしまして、ごく最近でありますけれども回答をいただいたところです。本年四月五日付で回答が取りまとめられて、五月、今月の九日に原子力規制委員会に対して意見交換の場でもお伝えいただきました。
原子力規制委員会は昨年の二月一日に、原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会に対しまして、原子力規制委員会が目指す安全の目標と新規制基準への適合によって達成される安全の水準との比較評価、国民に対する分かりやすい説明方法等について調査審議を行うよう指示を出し、その後、炉安審、燃安審で議論が行われまして、今年の三月三十日に報告書の案が、報告案が示されました。
ちょっと率直なお答えになりますけれども、原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会、どちらも両分野の専門家の先生方の審査会で、これは旧原子力安全委員会等の小委員会やワーキンググループでも延々と続けられてきた議論ですけれども、このロジックの整理であるとか体系化に関して、いわゆる安全分野の非常にある意味マニアックな議論があるのは事実です。
原子力規制委員会設置法第十四条及び第十五条におきまして、原子炉安全専門審査会、それから核燃料安全専門審査会は、原子力規制委員会の指示があった場合において、原子炉に係る、あるいは核燃料物質に係る安全性に関する事項を調査審議する旨規定をされております。 また、原子力規制委員会設置法の制定時におきまして、参議院の附帯決議がございます。
さらに、より一般的なものに関しては、これは、一つは、先ほど申し上げましたけれども、原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会、これも両審査会で部会長を務めていただいている先生方も含めてコミュニケーションを密に取ることによって、原子力規制委員会に対する御助言をいただいているところであります。
○浜野喜史君 関連してお伺いいたしますけれども、先ほど来も出てきております、規制委員会として法律に基づき設置されております原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会というものがございます。どのようなものなのか、そして、規制委員会として期待をしておる役割、どういったものなのか、規制庁から御説明をいただきたいと思います。
○政府特別補佐人(更田豊志君) 原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会は、原子力規制委員会設置法制定時の参議院の附帯決議において、「会議や議事録の公開を含む透明性を確保した会議運営の下、原子力規制委員会の判断を代替することなく、その判断に対する客観的な助言を行うに留めるものとすること。」とされております。
これらの御指摘を踏まえた対応につきましては、原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会に報告し、御助言、評価を受けており、また平成三十一年以降、再度IAEAの評価チームによるチェックを受ける予定としております。 引き続き、国内外からの有識者の方々からの御意見など外部の方々の御意見に真摯に耳を傾け、必要な改善に努めてまいりたいと考えております。
○浜野喜史君 委員長も触れられましたけれども、法律に基づき設置されております原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会に自由な意見提起を求めるということも私は一案というふうに考えるんですけれども、更田委員長の見解をお伺いします。
○参考人(更田豊志君) 今、私は先ほど、原子力規制委員会として、原子力規制委員会、規制庁としての営みについてお答えをしましたが、原子炉安全専門審査会それから核燃料安全専門審査会は原子力規制委員会から独立して議論を行うところで、これは、リスクコミュニケーションという言葉ですぐにぴんとはこなかったんですけれども、確かに規制委員会、規制庁として、安全に関わる内容をより分かりやすくお伝えする工夫について両審査会
一方で、原子力規制委員会設置法十三条に設置をされた法的根拠のある炉安審、原子炉安全専門審査会及び燃安審、核燃料安全専門審査会、この活用はなされないといったような趣旨の御答弁だったというふうに思うわけです。
他方で、委員が参加していない原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会について御質問がありました。これは、その役割をどういうふうにするかということについては、私どもももう随分議論を重ねた結果、まずは国内外で発生した事故、トラブル及び海外における規制の動向に係る情報の収集、分析を踏まえた対応の要否について、幅広い分野の有識者から助言を聞くこととさせていただきました。
について取り上げてまたこれから議論をしていきたいと思ったのは、この規制委員会に求めたいのは、多様な関係者とのコミュニケーションを図るオープンなそういう組織風土をつくっていただきたいなということと、それから、先ほども申し上げました、判断における透明性と独立性をしっかりと両立させること、そしてそれを迅速に行うためのスタッフ機能として、法律に定められております放射線審議会、原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会
原子炉安全専門審査会と核燃料安全専門審査会、二つの審査会がスタートするに当たって、助言機関としての審査会の役割が余り明確に法律で示されておりません、国会の審議でも、この法的根拠のある二つの専門審査会の役割は余り議論がなされていなかったと指摘されております。
○田中政府特別補佐人 原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会というのは、旧原子力安全委員会のもとに設置されておりまして、安全審査の可否についてまで、そこで審査をしてまいりました。しかし、そのことが今回の福島第一原子力発電所の事故につながったということまでは申し上げませんけれども、若干、そういった調査報告もあります。 その中で、私ども、三条委員会として原子力規制委員会が設置されました。
そもそもが、原子炉安全専門審査会とか核燃料安全専門審査会というものと、例えば避難住民の安全、安心のこととかそういったことが、必ずしも同じような方たちができるようなことではなくて、相当幅広い分野の方の協力が必要でありますので、それは適宜、私どもだけでは足りないところについては、そういった御協力を仰いで、今後ともそういう形で進めたいと思っております。
この原子力規制委員会には、原子炉安全専門審査会と核燃料安全専門審査会はありますが、廃炉というところに集中した専門審査会というのはないんですよ。これはもう完全にやられた、我々議論の中で。ある一種悪意があるならば、物の見事に我々はここを捨て去られて、今やっているこの機構に若干それをやらせようという、まあ私から言ったら魂胆があったんだろうなと、こういうことなんですね。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 御指摘の審議会等で記載されている四つの審議会ですが、一つは原子炉安全専門審査会、もう一つが核燃料安全専門審査会、それに放射線審議会及び旧独立法人原子力安全基盤機構評価委員会のこの四つでございます。
この専門審査会、二月五日に原子炉安全専門審査会と核燃料安全専門審査会設置をするということを決められました。法的に設立をするということを確認されておりましたので、それを決定をされたというところであります。
今、検討チームやワーキングチームが二十九ございまして、それぞれが今動いている状況ですけれども、その反面、設置法に基づく原子炉安全専門審査会あるいは核燃料安全専門審査会、そして放射線障害防止の技術的基準に関する法律に基づく放射線審議会の設置がおくれております。この理由について、また、いつごろ設置をされるのか、お伺いしたいと思います。
七、原子力規制委員会が発足してから一年以上が経過しているにもかかわらず、同委員会設置法に規定されている原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会及び放射線審議会が未だに設置されていない現状に鑑み、早期に設置すること。 八、原子力規制委員会の研究調査機能の強化に努めるとともに、関連する大学や研究調査機関等との連携を深め、原子力安全規制のための技術の向上に努めること。
七 原子力規制委員会が発足されてから一年以上が経過しているにもかかわらず、同委員会設置法に規定されている原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会及び放射線審議会が未だに設置されていない現状に鑑み、早期に設置すること。 八 原子力規制委員会の研究調査機能の強化に努めるとともに、関連する大学や研究調査機関との連携を深め、原子力安全規制のための技術の向上に努めること。
また、現在の設置法の中では、審査会は原子炉安全専門審査会と核燃料安全専門審査会のみで、廃炉の安全性に特化した審査会が規定をされていません。
原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会、これは今までも法定だった。そのままそっくり持ってきただけです。メルトダウンを起こしている、そして廃炉にしていくということが分かっている。なぜ、廃炉の安全専門審査会というのを法定立てしなかったか。この三党と、そして政府原案、全くこれは問題でありますよ。 こういう問題点を考えると時間がありませんから、一点だけ。